有給休暇の日数計算
入社日と働き方から、有給休暇がいつ何日もらえるかを計算。パート・アルバイトの比例付与や、2年の時効にも対応しています。
入社日を入れると、有給休暇の日数を表示します。
労働基準法で決められている最低限の日数です。会社によっては、入社日に前倒しで付与したり、法律より多く付与したりしていることがあるので、就業規則もあわせて確認してください。入力内容はこのブラウザに保存されます。
有給休暇の日数は、入社日からの勤続年数と、週に何日働くかで決まります。このツールは入社日と働き方を入れるだけで、今回付与された日数、次に付与される日と日数、使える日数の上限を、労働基準法の表どおりに表示します。
付与のスケジュールも一覧で表示するので、何年目に何日になるか、いつまでに使えばいいかがひと目でわかります。
入力した内容はこのブラウザの中だけで計算され、どこにも送信されません。
有給休暇がもらえる条件と日数
有給休暇(年次有給休暇)は、入社から6か月続けて働き、出勤すべき日の8割以上出勤した人に付与されます。そのあとも1年ごとに、勤続年数に応じて日数が増えていきます。
フルタイムの場合は、6か月で10日、1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、6年6か月以上で20日です。
パート・アルバイトの比例付与
週の所定労働時間が30時間未満で、週4日以下の人には、働く日数に応じた日数が付与されます。週4日なら7日から15日、週3日なら5日から11日、週2日なら3日から7日、週1日なら1日から3日です。
週30時間以上働く人は、週4日以下でもフルタイムと同じ日数になります。働き方の選択で、自分にあてはまるものを選んでください。
時効と年5日の取得義務
有給休暇は付与された日から2年で時効になり、使えなくなります。去年の分と今年の分をあわせて持てるので、フルタイムで勤続年数が長い人は最大40日です。古い分から計画的に使いましょう。
10日以上付与される人は、付与日から1年以内に5日以上取得させることが会社の義務です。休みの予定を立てるときは、カウントダウンで次の休みまでの日数を確かめるのも便利です。
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よくある質問
入社してすぐに有給休暇はもらえますか?
労働基準法では、入社から6か月続けて働き、出勤すべき日の8割以上出勤すると、最初の有給休暇(フルタイムなら10日)が付与されます。会社によっては入社日に前倒しで付与していることもあるので、就業規則を確認してください。
パートやアルバイトにも有給休暇はありますか?
あります。週30時間未満で週4日以下の場合は、働く日数に応じた日数(比例付与)になります。たとえば週3日なら、6か月で5日、6年6か月以上で11日です。週30時間以上なら、週4日以下でもフルタイムと同じ日数です。
有給休暇は何日まで繰り越せますか?
有給休暇は付与された日から2年で時効になるため、使わなかった分は翌年まで繰り越せます。フルタイムで勤続6年6か月以上なら、毎年20日なので、最大で40日になります。
有給休暇の年5日の取得義務とは?
10日以上の有給休暇が付与される人について、会社は付与日から1年以内に5日以上を取得させることが義務になっています。2019年4月から始まった制度で、パートやアルバイトでも10日以上付与される場合は対象です。
8割以上の出勤の条件では、何が出勤扱いになりますか?
有給休暇を取った日、産前産後休業、育児休業、介護休業、仕事中のけがや病気で休んだ期間は、出勤したものとして数えます。
会社の規則と日数が違うときはどちらが正しいですか?
労働基準法の日数は最低限の基準です。法律より多く付与するのは問題ありませんが、少なくすることはできません。このツールは法律で決められた日数を表示しています。